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会社更生法と民事再生法の違いは、残っている借金等を見て、裁判所が新しい管財人を選ぶのが更正法で、経営陣が残るのが民事再生法です。会社更生法と民事再生法は、経営破綻した企業に用いられるもので、例えば社長が債権を残したままいなくなるなどのトラブルに対応したものです。
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会社更生法、民事再生法、どちらも大きな企業が経営破綻したというニュースが流れるたびに耳にしたような気がする言葉ですが、 実は何がどうなっているのかよくわからなかったりします。 「更正」と「再生」という何となく同じようなニュアンスの言葉が含まれていますが、 そもそも名称が違う2つの法律なのですから具体的に何か違いがあるはずです。 米国発祥の金融不安が世界に飛び火して、色んな企業に影響を及ぼすようになり、私たちの日常生活にもいつ関わってくるかわかりません。 少し調べてみましょうか。
会社更生法、民事再生法どちらも会社の成績が悪くなってきて、 現状では売り上げ・利益に対して借金が多くて返済の見通しがたたない状態になった話ですね。 極端なことを言うとその会社の社長が借金を踏み倒そうと行方をくらます・・・という事も考えられるわけです。 するとお金を貸していた取引先は回収が出来なくなります。 大企業であるほどその額が大きいですから、そんな事態になると大騒ぎになってしまいます。 そこで後始末をする為にその会社の経営陣が裁判所に申し立てをし、適用される法律として会社更生法もしくは民事再生法に基づいて行う、 という事になります。
会社更生法、民事再生法の大きな違いは、会社更生法は株式会社に適用されるもので、 それまでの経営陣はクビ! 裁判所が適任だと思われる人物を更正管財人を選任し、 残っている会社の財産や借金をどのように処分するかを決めていきます。 経営が破綻するほどですからたくさんの債権者がいるはずで、その調整も非常に手間と時間がかかります。 民事再生法では元の経営陣がそのまま残ることが出来ます。 会社更生法に比べて債権者と経営陣が協力的になって再建を目指そうという考え方(「和議」と言います)を採り入れたものだと言えます。
